top of page

特定技能外国人材の採用プロセスと注意点|所属機関向け完全ガイド

  • 小雨 趙
  • 2月18日
  • 読了時間: 7分

更新日:3月2日

こんにちは!グローバークスのリクルーティングアドバイザーのインザです。

今回は、登録支援機関勤務歴4年以上の私インザが、所属機関が特定技能外国人材を採用する時の流れと注意事項を説明します。


受け入れ要件の確認

日本人を採用する場合も外国人を採用する場合にも同じく、まずは要件を決めなければなりません。しかし、特定技能人材の場合は業種により「特定技能試験合格証明書」と日本語能力試験最低でもN4合格証明書が必須となります。それも要件に入れて考えなければならないです。そして、外国人を採用するという理由で、給料が都道府県により決まった最低賃金を下回ると次の段階の在留資格申請を入管が許可しない可能性があるので、それも気を付けないといけないです。


特定技能人材の募集と面接

登録試験機関か求人募集のプラットフォームを利用して人材は募集できますが、外国人を募集する場合は日本の求人プラットフォームを利用するより、各国の送り出し機関と連携して募集した方が人を集めやすいです。理由は、外国人は日本の求人サイトに馴染みがない場合が多く、国によってはアクセスが難しいこともあるからです。


実際面接時には各国語で対応できる通訳者も同席して、面接を行う方が良いです。なぜかというと、言語の壁もあり、日本語N4ぐらいの人だと面接官の質問を100%理解できないと思います。面接時に誤解すると入社後に色々問題発生しやすいので、外国人採用を考えたら面接時、会社説明会は絶対通訳者を入れるのがお勧めです。

面接の結果はなるべく早く出した方が良いです。最近、日本では人手不足の企業が多いため、応募者が1社だけでなく、複数の企業に応募している可能性があるので、面接の結果が遅くなると別の所で決まってしまう可能性が高いです。それも外国人採用には気を付けないといけないポイントだと思います。


雇用契約の締結

内定者が決まったら、内定通知書を出すのは当たり前ですが、特定技能外国人材を雇用する場合は内定通知書だけでは足りないです。在留資格申請のため出入国管理局が決めた様式の雇用契約を利用して契約を結びます。そして、雇用契約書を作成する際には内定者が十分に理解できる言語での記載も必要となります。例えば、ミャンマー人を雇用する場合、雇用契約書には日本語及びミャンマー語の翻訳が必須です。そして在留資格申請時に必要となる「雇用条件書」、「雇用の経緯に係る説明書」、「特定技能外国人支援計画書」も2ヶ国語で記載が必要です。登録支援機関を通して、内定者の在留資格を申請する場合はその書類の翻訳版などは登録支援機関の方で作成ができます。あるいは行政書士にお願いすることも可能です。


在留資格申請

在留資格申請するには下記3つの書類が必要です。

(1) 申請人についての書類

(2)所属機関に関する必要書類

(3)分野に関する必要書類

(1)申請人についての書類の中で下記の書類は内定者本人から回収しなければならない書類です。顔写真データ、パスポート写し、申請人が滞在している国で診察を受けた健康診断、日本語の試験合格証明書の写し及び特定技能分野毎に合格した証明書の写しなどです。


(2)所属機関に関する必要書類には主に税金の書類が大事です。外国人を雇用する企業が税金をちゃんと払ってないと採用ができない場合もあります。特定技能外国人材を雇用するように考えているなら未納がないようにした方が良いです。必要な税金の証明書は下記の通りです。

  • 労働保険料等納付証明書(滞納なし証明)

  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(直近く年度2年間分)

  • 税務署発行の納税証明書(その3)「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」

  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近く年度1年間分)

他にも所属機関から必要な書類は藤本、住民票、誓約書などです。それについての詳しい説明は出入国管理局のHPにてご確認いただけます。



(3)分野に関する必要書類というのは特定技能外国人を雇用する分野により異なります。例えば介護分野の人材を雇用する場合は「介護技能評価試験の合格証明書の写し」及び「介護日本語評価試験の合格証明書の写し」が必要です。外食分野で雇用する場合は「外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し」が必要です。


そして、所属機関が特定技能人材を採用する分野により協議会の構成員であることの証明書が必要となります。そのため、特定技能外国人の雇用を考えたら、関連している協議会に加入を事前にしておくべきです。そうしないと、協議会の加入手続きが最低で2週間から1ヶ月ぐらいかかりますので、内定者出してからすぐに在留資格申請ができなくなります。在留資格申請が遅れると入国も遅れる可能性が高いです。普通特定技能在留資格申請は1ヶ月から5ヶ月ぐらいかかります。また、国によって国外労働局での申請手続きも1ヶ月以上かかりますので、内定から入社までは最低でも6ヶ月ぐらいかかる見込みです。


住居の準備

内定者の在留資格申請が降りて入国日が決まったら、入国前に事前に住居を準備しなければなりません。理由は外国人が初めて入国する時はご自身で自宅を探して、契約することができないからです。日本では外国人にアパートを貸さないという家主もいます。そして、家具家電も事前に用意した方が良いです。そして、外国人材の住民登録、銀行口座作成なども企業側から支援するか、登録支援機関に任せるかはお互いに相談して対応できればと思います。


就業を開始する

入社日は内定が入国して2日後にするのがお勧めです。海外から日本に初めて入国したので、本人にとって荷物の準備及び心の準備も必要となるので、入国してすぐ入社するようにしたら、あまり印象が良くないと思います。


これは私の登録支援機関で4年間の勤務経験を生かして、所属機関が特定技能外国人材を採用する時の流れと注意事項でございます。


~弊社のサポート内容~

株式会社グローバークスでは、以下のサポートを通じて、特定技能者の受け入れとその後の定着を全面的に支援します。


●書類準備と手続き代行:ビザ申請や労働契約など、必要な手続きを迅速に行います。

●入国後の生活サポート:住宅の手配や生活面でのフォローを行い、特定技能者が日本の環境に早く馴染むようサポートします。

●定期的なフォローアップ:定期的に面談を実施し、特定技能者が安心して働けるようにサポートを続けます。

6カ国語対応:英語、中国語、ベトナム語、シンハラ語(スリランカ)、ビルマ語(ミャンマー)、タガログ語(フィリピン)で対応いたします。


外国人労働者が日本で活躍できる環境づくりを目指し、人手不足の解消と企業の成長に向けて、心を込めてサポートさせていただきます。貴社のニーズに合わせた最適な人材のご紹介ができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

もし、ご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。




▼ お問い合わせページへはこちら ▼




■ この記事を書いた人

インザ カイン テイン


株式会社グローバークスのリクルーティングアドバイザー、インザ カイン ティン氏が日本の着物を着用している写真。

株式会社グローバークスのリクルーティングアドバイザー。

ミャンマー出身。2012年ヤンゴン外国語大学(日本語専攻)卒業

2015年日本語能力試験N1と2020年UKのビジネス管理および運営のディプロマ取得。2013年から日系企業のNTT DATAミャンマーで7年間勤務し、開発プロジェクトの営業および通訳を担当。2020年に来日して、登録支援機関で4年間勤務。日本で就職したい特定技能外国人材を日本企業に紹介する業務に従事。

グローバークスに入社後は登録支援機関での経験を活かして人手不足の日本と日本に就職したいミャンマー人の架け橋になることを目指している。











bottom of page